Questions

風俗お悩みQA

なぜ身分証が必要なのですか?

■答え

当グループは、法律を遵守し、「安心・安全」を重視した営業を行っています。

下記の法律で従業者の名簿の作成が義務付けられており、その法に基づいた名簿作成の為に身分証を提示して頂いています。

提示していただいた個人情報は目的以外には一切使用しません。
身分証の悪用や流用は一切ございませんのでご安心ください。

●補足

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

第5章 監督
(従業者名簿)

第三十六条
風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

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